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ブランド業者(販売会社)・オリジナルメーカ(製造会社)・輸入業者/SI業者がそれぞれ会員・非会員により、機器へVCCIマーク等の表示ができる組み合わせを教えてください。

<図の解説>機器に正会員の会員名(または会社名が特定できる名称または記号)を表示する場合、運用規程第10条に従い機器への表示をしなければならない。
*ただし、非会員のブランド業者の承認が得られない場合は、この限りではない。


<補足>運用規程第9条の4も参照願います

  1.  製品にブランド名を表示するブランド業者が正会員である場合、ブランド業者自身が届出するか、または正会員である製造会社が代行して届出することができます。
  2. 正会員である製造会社は複数のブランド業者(正会員)を代行して、複数のブランド名を届出することができます。
  3. ブランド業者が非会員であっても、正会員である製造会社の名称または略号が製品に表示され、製造会社がブランド業者と連帯して責任を持つ場合、当該製造会社は届出することができます。
  4. 輸入業者やSI業者(システムインテグレータ)についても上記ブランド業者と同様に扱います。
  5. 届出内容を変更することができるのは、届出した正会員のみです。
  6. 届出したクラスB情報技術装置にはVCCIマークを表示することが要求されます。
  7. 届出したクラスA情報技術装置には、①文言、②VCCIマーク、③文言及びVCCIマーク、のいずれかを表示することが要求されます。

以下のような4モデルの適合確認届出を同時に行うことは可能でしょうか。

  • モデル名は違いますが、同一製品です。
  • 届出はA社が行います。
オリジナルメーカ(製造会社) ブランド業者(販売会社)
A社 B社
モデル名A-01 モデル名B-01
モデル名A-02 モデル名B-02

適合確認届出の際にOEM先を記入出来ますので、同時に行うことできます。 なおA社、B社ともVCCI会員であることが必要です。

適合確認届出にあたり、対象となる製品の後面パネルにオリジナルメーカ(製造会社)の名称を表示しております。
前面パネルにはブランド業者(販売会社)の商標等を表示しております。ブランド業者(販売会社)の入会は必要でしょうか。

ブランド業者(販売会社)あるいはオリジナルメーカ(製造会社)のどちらかが会員である必要があります。そして、会員が適合確認届出を行ってください。

VCCI非会員会社の製造した製品を、会員会社のブランドで販売する場合、オリジナルメーカ(製造会社)に代わってブランド業者(販売会社)で適合確認届出を行うことが可能でしょうか。

オリジナルメーカ(製造会社)と協同して、ブランド業者(販売会社)が全責任を持つことを条件として、会員であるブランド業者(販売会社)が適合確認届出を行うことができます。

入会後のVCCIマークはどのようにして入手できますか。

入会後、会員専用ページから指定書式がダウンロードできます。

VCCIマークは銘板の中に表示してよろしいでしょうか。

銘板が容易に見える場所であれば、結構です。

機器本体へのVCCIマークの表示方法として樹脂モールド等での型文字での表示方法は可能でしょうか。

肉眼で容易に判読できれば可能です。

国内・海外で、同一型式とし、機器へのVCCIマークが海外向製品に表示されていても、差し支えありませんか。

VCCIマークは日本国内向のために表示するものなので、海外向製品の場合は、表示する必要はありません。しかし、海外向製品にVCCIマークがあってもかまいません。

VCCIマークおよび文言について、色や書体の規程はありますか。

VCCIマークや文言は、ウェブサイトで提供されている指定書式をお使いください。
使用に当たっては次の制限がありますので、運用規程第10条(機器への表示)と併せてお守りください。

・フォントや色に関して制限はないが、識別・判読が容易であること。
・マークは、縮小・拡大するときに縦横比を変えないこと。
・文字はその大きさ2mm以上を原則とする。

クラスA情報技術装置の文言について質問があります。 “この装置はクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると…(以下省略)”の文言を容易に見える場所に表示するよう指示されておりますが、この文言は一字一句違ってはいけないのでしょうか。

運用規程第10条(機器への表示)に記載されている通りに表示してください。VCCIウェブサイトの「会員専用ページ」に「VCCI指定書式」の表示分とVCCIマークの画像があります。ダウンロードして、版下として使用願います。但し、文言の外枠は削除することも可能です。

携帯用PCの置台(PCのバッテリの充電を兼ねた置き台:100VAC電源)にVCCIマークは必要でしょうか。PCの置き台は、ACアダプタ的な使用目的で、PCと同梱して販売します。

携帯用PCの本体にVCCIマークが表示してあれば、この置き台に表示する必要はありません。ただし、システムの適合確認試験の時に、該当する置き台を接続した状態で許容値を満足させる必要があります。

オプションのワイヤレスキーボードがある場合、キーボードにもマーク表示するのですか。

個別に販売する場合は、届出と表示が必要です。(詳細は運用規程第10条 4項による)

クラスA機器について、【次に示す文言及び/又はマークを容易に見える場所に表示しなければならない】とありますが、文言とマークの両方を表示する必要がありますか、それとも文言かマークのどちらか一方をを表示すればよいのですか。

この規程が示しているのは、以下の3つの選択肢の内から一つを選択できるという意味となります。(運用規程第10条参照)

  1. 文言とマークの両方
  2. 文言のみ
  3. マークのみ
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