FAQ - 大分類
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ITEの適合確認試験は、他社の設備を借用して行ったものでも認められるのでしょうか。
VCCIに登録された測定設備であれば、他社の設備で試験しても認められます。
VCCIの適合確認届出の受理を受けた後の有効期限はありますか。
受理されたものについては、有効期限はありません。
適合確認届出は、だれでも閲覧可能ですか。
適合確認届出情報は届出をした届出担当者と届出管理者(一覧検索担当者)のみ閲覧可能であり、部外秘扱いです。
会員専用ページ内にある、適合確認電子申請の登録フォームにある届出関係者のそれぞれの役割を教えてください。
1.届出責任者: 届出される製品の担当部署の責任者
2.届出担当者: 届出をする本人
3.受理通知受信者: 届出が受理された時に、その連絡を受けたい届出責任者/届出担当者以外の関係者
4.届出管理者: 各社1名のみ登録することができ、入会時点でVCCI協会の連絡先担当(請求書等の受け取り先の方)がその権利を有します。 届出管理者になると、その会社から届けられたすべての届出とOEM先から届けられた装置の情報を閲覧することができます。 届出管理者(請求書等の受け取り先)を変更したいときは、様式9「 会員名簿登録内容の変更届 」で連絡先担当を変更してください。VCCI適合確認届出済の製品の生産・販売を中止する予定です。
(1)VCCIに対して何か手続きが必要でしょうか。
(2)当社で書類等の保管義務がありますか。 保管義務があるとき何年必要でしょうか。
(3)保守・サービスを別会社に委託するとき、何か条件がありますか。(1)について:手続きは不要です。
(2)、(3)について:保守・サービスを委託されても、すでに、市場に出ている製品が電波障害(トラブル)を起こした場合、適合確認データ等の証拠書類が必要になる場合が考えられます。したがって、適合確認届出した自社での保管が必要です。期間については、製品寿命によります。他社へ製品の事業移管をすることになりました。どのような手続きが必要ですか。
以下の手続きをお願いいたします。 (製品を他社へ移管する場合の手続き)
移管先が会員企業の場合 → a の作業から進める。
移管先が会員企業ではない場合 → 1の作業から進める。- 会員登録する。
- 必要な費用入金を確認した後、以下の作業を進める。
a. 移管元(適合確認届出の提出会社)は、VCCI協会へ以下の情報を書面もしくは電子メールにて提出する。
・ 移管先会社名
・ 移管する製品の受理番号と型式
・ 移管する日
・ 移管先会社での届出担当者これをもってVCCIは、適合確認届出データを、移管元が提出していた状態で移管先会社の届出担当者の電子申請リストへ移動する。
その際、移動されたデータは、移管元会社の届出担当者及び届出管理者(一覧検索担当者)の電子申請リストから削除され、移管先会社届出担当者と届出管理者(一覧検索担当者)のリストで見られるようになる。b. その後の届出会社情報の変更は、移管先会社の届出担当者が電子申請で実行する。
電子申請を行いましたが、確認メールが返ってきません。
届出担当者のメールアドレスが間違っていませんか。間違いなければ、ファイアーウォールを調べてください。こちらのサーバからのメールをブロックしている可能性があります。
適合確認の届出には受理(届出が完了するまで)までどのくらい時間がかかりますか。
現状では、内容に問題がない場合は、4-5業務日内に処理しています。内容に問題があり、やりとりする場合もありますので、最低でも2週間の余裕を持って届出ください。
ITEの出荷が可能なのは「受理通知」を入手後でしょうか。
適合確認届出をVCCIが受理した時点(受理通知を送付)からITEの出荷が可能です。運用規程第9条(適合確認の届出)2.受理を参照ください。
適合確認届出に対する受理メールは受け取りましたが、書面の受理通知は別途届きますか。
別途書面の受理通知は届きません。ログイン先のリストの該当届出の横にある「詳細」ボタンを押して「届出通知」を印刷してください。
テストサイト(賛助会員)は届出担当者になれますか。
テストサイトは届出することはできません。受理メールの受取人になることだけはできます。適合確認届出は、正会員の責任で行うものです。
日米MOUの取り決めがありますが、FCC規格で試験した試験報告書でVCCI適合確認届出ができますか。
FCC規格で試験した試験報告書のみではVCCI適合確認届出はできません。VCCI技術基準の年度(例:VCCIーCISPR 32/2016)に従って試験を行い、試験報告書にVCCI基準名を記載する必要があります。なお、VCCIの適合確認試験は、VCCIに登録された試験所で実施しなければなりません。
日本、北米、欧州、アジアで、ある製品の販売を計画しています。EMIに対する規制は販売する各国にて別々に申請を行わなければなりませんか。それとも一箇所で行えば、他の国でも自動的に申請したことになるのでしょうか。
EMIに関する規程は国ごとに法律等で規制されており、VCCIの適用は日本国内のみです。米国はFCC、欧州はEN、アジア各国ではそれぞれの国の国家規格に従って、申請又は自己宣言する必要があります。