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適合確認届出後に使用しているデバイスの回路を変更しても、ノイズレベルに影響がなければ届出する必要はありませんか。

既に適合確認届出した記載内容(たとえば、型式名・連絡担当者名等)に変更がない場合は適合確認届出(変更・追加)する必要はありません。測定データの管理は自社の責任で行ってください。

適合確認届出を提出し受理通知を受領後に、(1)ケーブル長、(2)コネクタタイプ、(3)電源供給方法(例えばACアダプタ使用していたものがシステムから直接供給)を変更した場合、再測定が必要でしょうか。

ご質問のケースでは技術変更に該当しますので、適合確認試験を行い、試験報告書を保管してください。
なお型式名が変更・追加になる場合は、変更・追加届出、または新規届出が必要です。(運用規程 第8条による)

適合確認届出済みの製品で販売管理上の理由により、製品の型式のサフィックスを変更する場合、再届出が必要ですか。

届出の型式名でカバーできない場合は、型名の変更届出が必要となります。適合確認届出(変更・追加)を行ってください。

クラスAで適合確認届出した機種の型名を変更する事無しに、クラスBに変更する事は可能ですか。

クラスBの許容値を満足していることを確認したうえで、適合確認届出(変更・追加)でクラス変更を届出してください。なお変更理由欄には、どの製造番号から変えるのかを明記してください。

適合確認届出をして受理されましたが、内容に誤記がありました。修正して欲しいのですが。

適合確認届出(追加・変更)の手続きで、「変更の理由」を“XXX→YYYへ誤記変更”ということで申請してください。

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