退会方法
退会
会員は、任意に当協会から退会することができます。ただし、退会しようとする会員は、2カ月以上の予告期間をもって必ず当協会へ連絡し、当協会の定める退会届出書を提出してください。未払い費用がある場合は、未払い費用の振り込み終了後に退会となります。
退会した会員は、VCCIマーク等を表示して製品を出荷・販売は出来ません。
また、会員が次の事項に該当する時は、退会したものとみなします。
- 会費を納入せず、督促後なお会費を年度内に納入しないとき。
会費未納入が長引いた場合、督促状を送付しますが、その後も払い込みがされない場合は、ウェブサイトの「会費滞納会員リスト」で公表することがあります。 - 会員の法人又は団体が解散し又は破産したとき。
除名
会員が次の事項に該当し、理事会の決議を経たときは、これを除名します。
- 当協会の定款又は規則に違反したもの。
- 当協会の名誉を毀損し、又は当協会の目的に反する行為をなしたもの。
除名後は、その会員に除名通知を送付します。この場合、会員名をウェブサイトの「除名会員リスト」で公表することがあります。
除名された会員は、VCCIマーク等を表示して製品を出荷・販売は出来ません。